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【コラム】土地購入時の確認事項①

2024.01.23

 

住宅や建築を建てるには土地が必要です。

ネットで土地を探されているお客様も多いかと思います。

しかし、お客様が今見ている土地は本当に家が建つのでしょうか。

 

今日は土地購入検討時に注意して確認すべき事項について書いていきたいと思います。

 

一回目の今日は「道」について。

敷地そのものでなく、敷地に繋がっている「道」についてです。

 

建物は建築基準法上の道路に2ⅿ以上接していないと建てられないという法律が存在します。

建物が建てられない敷地が存在するなんて、家を建てるために土地を探している側からすると怖すぎます。

 

でも現実に存在するんです。

しかも一目見て道に見えても建物が建てられる「建築基準法上の道路」でないという鬼トラップがあります

 

では、どうやって確認をするか。

不動産業者や建築会社の担当者に「建築基準法のどの道路に該当するか?」をきちんと確認することが大切です。

 

主に以下のような建物が建てられる道路があります。

1 道路法による道路で幅員が4m以上のもの
2 都市計画法や土地区画整理法などの法律に基づいてつくられた幅員4m以上のもの
3 建築基準法施行時(昭和25年11月23日)に幅員4m以上あったもの
4 道路法や都市計画法等によらないで築造する道で、その位置の指定を受けた幅員4m以上のもの
5 建築基準法施行時(昭和25年11月23日)に、その道に沿って、建築物が建ち並んでいた幅員1.8m以上4m未満のもの(通称「2項道路」と呼んでいます。)
※ 1以外は公道、私道の両方の場合があります。

 

それぞれの道路で、さらに特徴があり、計画に影響が出たりします。

特に5番の4ⅿ未満の道路は注意です。2項道路と呼ばれるこの道路は場合によっては4ⅿの道路にするために建物が建てられない部分が敷地にでてきます(セットバック)。

思った大きさの建物が建てられないという場合も。

 

また、一見、細い道にみえても「建築基準法上の道路でない」場合はセットバックが必要なかったり。

とにかく道路についてはしっかり理解をして土地購入を進めることが大切です。

 

なので、家や建物を建てるための土地の購入の検討は不動産業者に加えて建築の専門家(設計事務所や建築会社)の確認も同時に行いながら進めることが大切です。

 

土地のご相談は登録の建築家やお客様相談室まで

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記事作成:

株式会社日々吉

プランズマーケット事業部

安丸公久